最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2783 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人樫村広史の上告趣意(後記)は、結局訴訟法違反と量刑不当の主張に帰し
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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